相続人の中に,被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な寄与(貢献)をした人がいるときに,被相続人の遺産の中から、その人の貢献度を考慮した財産の取得を認めるものです。
寄与分が認められるには,以下の条件を満たす必要があります。
1)相続人であること ※ 多大な貢献があっても、相続人でない者には寄与分は認められません。
2)被相続人の財産が維持された・増加があったこと
3)特別の寄与であること ※子が親の面倒をみたというだけでは「特別」とはいえません。
相続人間の話し合いで協議がまとまらない場合には,家庭裁判所の調停や審判によって定めることになります。