父が亡くなりました。公正証書遺言を作っていたらしいのですが,自宅にそれらしきものはありません。 公正証書遺言は公証役場で保管されていると聞きましたが,どうやって調べればよいのでしょうか。

答え
平成元年以降に作成された公正証書遺言は,日本公証人連合会が,公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等をコンピューターで管理しています。
ですので,相続人などの利害関係人であれば,どこの公証役場でも,調べることができます。
その際,お父様の死亡が記載された戸籍謄本,お父様とあなたの関係が記載された戸籍謄本,身分証明書が必要となります。
それ以前に作成された遺言も,保存期間内であれば,作成した公証役場で保管されています。
保存期間は,20年間または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間です。